日本催眠学会倫理規定

日本催眠学会倫理規定

日本催眠学会倫理規定

第1 条

日本催眠学会倫理委員会(以下、「委員会」という)を置く。

(目的)

第2 条

この規程は、日本催眠学会(以下、「学会」という)の会員が行う研究や臨床について、世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や我が国の個人情報保護法の趣旨にのっとり、倫理の観点から審査することを目的とする。研究に関する倫理審査は、本来、研究者が所属する機関の倫理審査委員会等で実施されるべきであり、会員が所属する機関に倫理委員会が設置されていない等、やむを得ない理由で倫理審査を受けることができない場合において、本委員会の審査対象とする。

(任務)

第3 条

  1. 委員会は、第2条の目的に基づき、学会の会員から申請された研究内容について、臨床研究に関する倫理指針(2008年厚生労働省)、疫学研究に関する倫理指針(2008年、文部科学省・厚生労働省)および個人情報保護法(2005年施行)の趣旨にのっとって審査を行う。
  2. 委員会は、前項の申請がない場合でも、倫理上の問題があると判断した研究に対して、研究方法の是正又は研究中止を勧告することができる。

(組織)

第4 条

  1. 委員会は、理事長の下におく。委員は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
  2. 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
  • 1)委員長 1名
  • 2)委員 3名
  • 3)学識経験者 若干名

第5 条

本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員をもって構成する。

  1. 委員会に委員長を置く。
  2. 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
  3. 委員会に副委員長1名を置くことができる。副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

第6 条

  1. 委員の任期は、3年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
  2. 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7 条

  1. 委員会の開催は、委員の過半数の出席を必要とする。
  2. 審査申請者は、申請書に必要事項を記入の上、委員長に申請を行う。
  3. 申請をした研究者またはその申請の内容を熟知する者は、委員長の求めがあった場合には、委員会に出席し、研究計画等を説明しなければならない。
  4. 審査の判定は,出席者の3分の2以上の合意によるものとする。
  5. 委員長は、審議が終了したときは審議結果通知書をもって申請者に通知しなければならない。
  6. 申請料は1件につき、3万円とする。

第8 条

委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

第9 条

研究実施者が研究結果を学術誌等へ発表するに当たり、その研究結果が、倫理委員会の議を経た証明が必要なときは、その旨の証明書の発行を委員会に申請することができる。

(迅速審査)

第10条

委員長が、侵害の程度が低く倫理的に問題の少ない研究と判断した研究は、委員会を開催せず迅速審査とし、回覧により審査を行うことができる。

第11条

この規程の改変は、理事会の承認を得なければならない。

付則

この規程は、平成23年6月15日から施行する。

日本催眠学会倫理綱領

日本催眠学会は催眠とこれに関する諸科学の研究・発展を図り会員相互の情報交換をおこない社会に貢献することを目的としている。会員は以下の条項を遵守しなければならない。

第1条

本学会の会員は、個人の人権を尊重し、個々のプライバシーを侵害しないように最大限の努力をしなければならない。

第2条

本学会の会員は、自らの活動が道徳や法律などの社会的規範を逸脱することのないよう留意し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。

第3条

本学会の会員は、自らの活動が社会に与える影響を十分に認識し、人々の幸福と福祉、社会への貢献を目指して、常に自己研鑽に努力する。

第4条

本学会の会員は、催眠等に関する専門的活動を行なう際は、対象者に対し十分にインフォームドコンセントを諮り、その活動で得た個人的情報について守秘する義務がある。情報は厳重に管理し、本来の目的以外に使用してはならない。学会発表、教育、講演、執筆等において被験者やクライアントおよび治療内容に関する事柄は本人の承諾を得た場合、または本人を特定できない手段を講じた場合のみ用いることができる。

第5条

本学会の会員は、原則として研究遂行にあたり研究の目的・内容を倫理委員会の審査を受け、承認されることが必要である。

第6条

本学会の会員は、研究成果の公表は、専門家による学問的検討のためのみに限定される。学会員としての立場を十分に自覚し、虚偽や誇張のないように十分配慮する。

第7条

本学会の会員は、催眠を研究および臨床の目的以外に利用してはならない。

第8条

本学会の会員は、研究において利益相反に留意し、必要に応じて情報を開示する。

第9条

本学会の会員が本倫理綱領に著しく違反する行為を行った場合には、日本催眠学会会則第27条が適用される。

本倫理綱領は、平成23年6月15日より施行する。