日本催眠学会会則

日本催眠学会会則

日本催眠学会会則

第1章 総 則

第1 条 本会は日本催眠学会(Japan Institute of Hypnosis, 略称JIH)と称する。

第2 条 本会は、千葉県印西市中央北1-1 APOLLO PLANT MALL 2F 北総メンタルクリニック内におく。

第2章 目的および事業

第3 条 本会は催眠とこれに関連する諸科学の研究発展を図るとともに,会員相互の情報交換を図り,もって社会に貢献することを目的とする。

第4 条 本会は第3 条の目的を遂行するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 機関誌およびその他の印刷物の刊行
  3. 催眠技法その他の講習会の適時開催
  4. 国内外の関連研究団体との交流
  5. その他,本会の目的達成に必要な事業

第3章 会 

第5 条 本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員をもって構成する。

  1. 正会員: 本会の目的達成に協力する者で,理事会にて承認された者とする。
  2. 名誉会員: 定年を迎えた役員の中で本会に特に功労のあった者で,理事会の推薦を受け,評議員会の承認を得た者を名誉会員とする。
  3. 賛助会員: 本会の趣旨に賛同する個人ないし団体で,理事会にて承認された者とする。

第6 条 本会の会員になろうとする者は,正会員2 名の推薦を受け,所定の申込書を事務局に提出したうえで理事会の承認を得なければならない。

第7 条 本会会員は,毎年年会費として,正会員6,000 円,役員10,000 円,賛助会員30,000 円以上を年度内に納入する。名誉会員は年会費を免除する。また, 2 年間会費を滞納した者は,原則として退会とみなす。なお,技法講習会などの費用はその都度別途支払うものとする。

第8 条 本会会員は,大会での発表,機関誌への投稿をすることができる。また,機関誌の配布その他の刊行物の配布を受けることができる。

第4章 役 員

第9 条 本会は次の役員をおく。

    理事長  1 名
    副理事長 2 名
    理 事  若干名
    評議員  若干名
    監 事  2 名

第10条 理事長は本会を代表し,会務を総括し,理事会を主宰する。理事長の選出は理事の互選による。理事長は特に必要と認める場合には,理事会の議を経て副理事長をおくことができる。理事長の任期は3 年とし,再任は原則として2 期まで認めるものとする。

第11条 副理事長は理事長の会務を補佐する。副理事長は理事の中から理事長が指名し,理事会の承認を得て委嘱される。副理事長の任期は3 年とし,再任は原則として2 期まで認めるものとする。

第12条 理事は理事会を組織し,会務の重要事項を審議する。理事は評議員の互選とする。理事の任期は3 年とし,再任は妨げない。

第13条 評議員は正会員の中より会員による選挙により選出される。評議員は評議員会において会務の重要事項につき評議する。3 年を超えて評議員会に理由なく欠席した場合には,理事会の協議を経て,解任することができる。

第14条 監事は会員の中より評議員会より選任され,理事長が委嘱する。監事は,本会の会計および会務を監査する。監事の任期は3 年とし,再任は妨げない。

第15条 役員の任期は会計年度を単位とし,満70歳を迎えた年度末をもって定年とする。

第16条 役員に欠員が生じた場合は,理事会の議を経てこれを補充することができる。ただし,その任期は前任者の残存期間とする。

第17条(役員の選出法)
評議員の選任を受ける一般会員は,催眠学,医学,歯学,看護学,教育学,心理学などの分野における業績があること。

(附則)
理事および評議員の任期は本会則の施行された日より開始し,役員の改選は学術大会の行われる理事会で承認される。
(附則)
理事長を退き本会に特に功労のあった者で,理事会の推薦を受け,評議員会の承認を得た者を名誉理事長とする。

第5章 大会および会議

第18条 学術大会,総会,評議員会および理事会はそれぞれ毎年1 回以上開催する。

第19条 学術大会には大会長を選任する。大会長は理事会の議を経て理事長が委嘱し,任期は前回の年次学術大会終了後より担当学術大会終了までとする。総会は理事長が議長となる。

第20条 総会への参加は会員に限られる。

第21条 臨時の大会ならびに総会は理事会の決定によって開く。

第22条 理事長が必要と認めた場合および理事の1/3以上の要請があった時は理事会を召集しなければならない。

第23条 理事長が必要と認めた場合および評議員の1/3以上の要請があった時は評議員会を召集しなければならない。

第24条 理事会および評議員会は評議員の2/3以上の出席(但し委任状を有効とする)をもって成立し,議決は出席者の過半数を必要とする。

第25条 理事長は必要に応じて各種委員会を設け,委員を委嘱することができる。 

第6章 賞 罰

第26条 本会会員にして特に顕著な業績を挙げた者については,理事会の議を経て,これを表彰することがある。

第27条 本会会員にして,本会の目的に反して不適切な行為があり,本会の名誉を著しく傷つけた者については,理事会の議を経て,本会より退会または除名処分とすることがある。

第7章 会 

第28条 本会の会計年度は毎年4 月1 日より翌年3 月31日までとする。

第29条 本会の経費は会費および寄付金その他をもってあてる。

第30条 監事は本会の会計を監査し,総会に報告する。

第8章 会則変更

第31条 会則を変更する場合は,理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。

付 則

本会則は昭和61年4 月1 日より施行する。
本会則の一部改正は,平成 6年 9月18日より施行する。
本会則の一部改正は,平成 7年 1月27日より施行する。
本会則の一部改正は,平成11年 9月27日より施行する。
本会則の一部改正は,平成21年10月 3日より施行する。
本会則の一部改正は,平成25年10月 5日より施行する。
本会則の一部改正は,平成30年10月21日より施行する。
本会則の一部改正は,令和 4年10月 1日より施行する。